2018-06-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第14号
消費者教育等につきましては、中学校や高等学校におきまして、例えば消費者の基本的な権利と責任について実際の消費生活と関わらせて具体的に考えさせたり、契約や消費者信用、多重債務問題などを具体的に扱うというようなことを行っております。
消費者教育等につきましては、中学校や高等学校におきまして、例えば消費者の基本的な権利と責任について実際の消費生活と関わらせて具体的に考えさせたり、契約や消費者信用、多重債務問題などを具体的に扱うというようなことを行っております。
○参考人(窪田久美子君) 義務教育ということであれば、おっしゃるとおり、成年年齢の引下げに伴って学習指導要領上に中学校の家庭科で消費者信用、クレジットカードの話をすることに新学習指導要領には入っています。 ただ、現場の話から言いますと、普通の契約のその基本の話も分からない上に三者間契約は非常に難しいと。
これによりまして、現状でございますけれども、高等学校では、公民科において消費者に関する問題を学習する際に、高金利問題、多重債務問題などを扱い、消費者としての権利や責任について考察させたり、家庭科において契約、消費者信用及びそれらをめぐる問題などを取り上げて具体的に扱い、消費者として適切な判断ができるようにするなどの学習が行われているところでございます。
具体的には、法に関する基本的な見方、考え方を身に付けさせるとともに、法の規範の意義及び役割について理解を深めさせること、消費者として適切な意思決定に基づき行動できるようにすることや、契約、消費者信用及びそれらをめぐる問題などを取り上げて具体的に扱うこと、現代の経済社会の変容などに触れながら金融について理解を深めさせることや、生涯を見通した生活における経済の管理や計画について考えることなどについて指導
具体的には、例えば小学校では、物や金銭の大切さに気付き、計画的な使い方を考えることや、身近な物の選び方、買い方を考え、適切に購入できること、中学校では、契約の重要性やそれを守ることの意義及び個人の責任などに気付かせること、消費者の基本的な権利と責任について理解すること、高等学校では、契約、消費者信用及びそれらをめぐる問題などについて指導しているところでございます。
具体的には、例えば、小学校では、地域の社会生活を営む上で大切な法や決まり、中学校では、消費者の基本的な権利と責任、高等学校においては、消費者信用及びそれらをめぐる問題などについて指導をしているところでございます。
これに基づきまして、社会科、家庭科など、関連する教科等において、例えば契約、消費者信用及びそれらをめぐる問題などを取り扱うなど、消費者教育に関する指導が行われていると承知をしております。
具体的に申し上げますと、例えば、小学校では、地域の社会生活を営む上で大切な法や決まりについて扱うこと、物や金銭の大切さに気づき、計画的な使い方を考えることや、身近な物の選び方、買い方を考え、適切に購入できること、中学校では、契約の重要性やそれを守ることの意義及び個人の責任などについて気づかせること、消費者の基本的な権利と責任について理解すること、高等学校においては、消費者に関する問題、契約、消費者信用及
したがいまして、現行指導要領に基づく消費者教育におきまして、例えば中学校において、契約の重要性やそれを守ることの意義及び個人の責任などに気づかせること、消費者の基本的な権利と責任について理解させること、また高等学校におきまして、具体的な消費者に関する問題、契約、消費者信用及びそれらをめぐる問題について、社会科あるいは家庭科の関係する教科で適切に指導を行うことが大切というふうに考えてございます。
例えば、小中高等学校につきましては、学習指導要領に基づきまして、社会科や家庭科など関連する教科等において、例えば契約、消費者信用及びそれらをめぐる問題などを扱うなど、消費者教育に関する指導が行われております。
クレジットカードに関する内容としては、学習指導要領に基づき、高等学校家庭科において、クレジットカードの利便性や問題点及び多重債務問題など、契約、消費者信用及びそれらをめぐる問題、また、高等学校の公民科においては、消費者契約法や多重債務問題など、消費者に関する問題を指導することとしております。
そのほかに統一消費者信用法の制定なども、貸金業法、割販法などの、そこの間を統一的に組み立て直すということもあると思いますし、最も急がれるというのは違法収益の吐き出し問題であると。
今先生御指摘の、例えば表示の分野でいえば食品表示について、取引の分野であれば消費者信用について、また安全の分野であれば事故情報の報告・公表制度について、それぞれ消費者庁が設置された後、一般法の立案など横断的な体系化を検討することが求められていると私は認識しております。
例えば、従来、貸金業と割賦販売法という同じ消費者信用というものを扱いながらも、一つは販売に伴う信用だから経済産業省がやっていた、他方は金融庁が所管していた、これをやはり消費者庁では統一的な消費者信用法として一本化していく、そういった新たな法律をつくることも検討されているようですので、これから、不十分な法律については、消費者庁がスタートしていけば十分整理されていくのではないかというふうに思っております
金融商品の多様化だけではなくて、いろいろなところで販売ができるようになったというところがありますので、ここは大変いろいろなトラブルが出てきたというふうに思いますし、それから、今、日本は統一消費者信用法制がないのですけれども、これも、住宅ローンは銀行法にあり、そして割賦販売法は経産省にありというような形なので、クレジットによる取引というあたりも新しい進展の中では被害としてあったというふうに思っております
こういう人たちは、生活の仕方の、つまり相談から含めて再建、再生方法をちゃんと丁寧に示してあげれば、改めて四つ五つある借り手を一まとめにして払いやすくすれば生活再建できているというのが、今までの、例えば岩手の消費者信用生協なんかのケースではっきりしているものですから、だから日本版グラミン銀行とまで多重債務者対策本部も書いたんじゃないですか。
○仙谷委員 福岡と、それからグリーンコープがやってくれている熊本、それから、二十年前から行っている岩手県の消費者信用生協の活動、これは私も伺って知っておるわけでありますが、このほかに、つまり、今出てきたのは、早い話が四十七都道府県のうち三県。 平成二十年六月十日の多重債務者対策本部、ここで出されたペーパーを見ましても、こう書いてあるんですよ。
そういう意味において、消費者庁の構想というのは、非常に暮らしを守る意味で、地方自治体の行政も含めて意味があることだというふうに思うんですけれども、ただやはり、例えば消費者信用の部分でいいますと、消費者金融は貸金業法、クレジットの問題については割賦販売法というすみ分けの法律になっているわけですね。
また、消費者被害の未然防止を図るため、消費者信用等について学校教育のカリキュラムに組み込むなど、学校段階からの啓発活動に努めること。 五 消費者トラブルの現状に鑑み、関係省庁、地方自治体、警察の連携体制の一層の緊密化を図るとともに、消費者保護に万全を期するためには、地域の現場における執行体制の整備が重要であることにかんがみ、地方自治体における消費者行政の充実強化のための適切な支援に努めること。
続いて、「食品表示、消費者信用、事故情報の報告・公表等の分野をはじめ、横断的な体系化(一般法の立案)に取り組む。」というふうにあります。 この消費者に身近な問題を取り扱う法律は移管というのは、今も申し上げたとおり、総理が示した基本方針そのものでありますけれども、これは、この議論の中で、具体的に何なんでしょうか、どういう話が示されたんでしょうか。
御指摘いただきましたとおり、一昨日開催されました第七回消費者行政推進会議におきまして、佐々木座長から御提示をいただきました取りまとめ素案、この中で、個別作用法の移管につきましては、消費者に身近な問題を取り扱う法律は各府省庁から消費者庁に移管するとともに、食品表示、消費者信用、事故情報の報告、公表等の分野を初め、横断的な体系化に取り組むとの記述がございます。
結局、例えば今、その一つの検討の俎上にのっている割販法にしてもあるいは貸金業にしても、もちろん消費者サイドに立ってという視点は大変重要ではあっても、一方で、金融、消費者信用として、両方とも一元化すべきだというふうに私は先ほどから申し上げているわけです。
それは、別にほかの国もその方がいろいろ検査監督において、例えば貸金業者だけにしてもいいですけれども、貸金業者と割販業者は相当共通する部分の方が多いという判断が最初にあって、それで一緒にやっているんじゃないかなというふうに私は思いますし、まさに消費者信用という意味では同じなわけであります。
○田村(謙)委員 四カ国だけ、基本的には、いつも大体諸外国を参考にする場合、英米独仏になりますので、その中でどれが多いかということになると、やはり、銀行業を含め、銀行、貸し金、割賦販売業、いわゆる消費者信用ということで、すべて一元的に監督をしているところの方が多いのではないかな。
夫婦間の保険金殺人事件もあれば、貸金業者が顧客を追い詰めて消費者信用団体生命保険で債権を回収する事例とか、あるいは被保険者の殺害を国際的に現地人に依頼をするという保険金殺人事件も起こっているところでございます。また、会社が従業員の生命に掛ける団体生命保険のトラブルも多発をしているところでございます。
先生御指摘のとおり、岩手県におきましては、県の消費者信用生活協同組合が地元の自治体と協力して、借金の状況等に関する聴き取りや解決方法の無料相談を行うとともに、その解決方法の一手段として低利の融資を行う場合もあるものと承知しているところでございます。こういったことのほかに、現在では福岡県におきましても生協組織を利用した類似の取組が始められているものと承知をしております。
先ほど盛岡市の話もございましたけれども、岩手県ではこういう例がございまして、県の消費者信用生活協同組合が自治体と協力いたしまして、借金状況等に関する聞き取りや解決方法の無料相談を行うだけでなくて、解決方法の一手段として今申し上げましたように低利の融資をこれは信用生協組合が取り組んでおりまして、実際に相談者の一六・八%には約九%の低利で融資をしております。